【2026年最新】介護の特定技能とは?費用や技能実習との違いを解説

介護の特定技能制度とは?在留資格の基本

介護分野における「特定技能」(特定技能1号)は、深刻化する人手不足に対応するために新設された在留資格です(*^^*)。この資格で日本に滞在し、就労できる期間は通算で最長5年と定められています(・ω・)。介護分野には「特定技能2号」は設定されていませんが、長期的な雇用を可能にする仕組みが用意されています。

それは、この5年の期間中に日本の国家資格である「介護福祉士」を取得することです(・∀・)。介護福祉士に合格して在留資格を「介護」へと移行できれば、在留期間の更新制限がなくなり、事実上の無期限雇用が可能になります。また、家族を日本へ呼び寄せることも可能になるため、外国人スタッフにとっても非常に魅力的なキャリアプランとなります\(^o^)/。

なるほど!介護福祉士を取ってもらえれば、ずっと一緒に働いてもらうこともできるんだね(`・ω・´)

特定技能と技能実習・EPAの違い

介護現場での外国人受け入れ方法には、特定技能のほかに「技能実習」や「EPA(経済連携協定)」があります。それぞれの違いを表す重要なポイントを比較してみましょうm(_ _)m。

人員基準への即時算入

特定技能は、配属された初日から人員配置基準(3:1など)に即時算入することができます。一方で技能実習は、配属されてから最初の6ヶ月間は配置基準に算入することができません(ノД`)。すぐにでも即戦力としてシフトに組み込みたい施設にとっては、特定技能のこの仕組みは非常に心強いメリットです(*^^*)。

夜勤や単独業務の実施

特定技能外国人は、就労したその日から夜勤やワンオペなどの単独業務を行うことが法的に認められています。技能実習生は一定期間の同行指導や制約がありますが、特定技能は実務の制限がほとんどありません(`・ω・´)。ただし、現場の状況や本人の日本語レベルに合わせて、最初は複数人での夜勤から始めるなど、安全面を考慮して段階的に慣れてもらうことを推奨します(^_-)-☆。

転職の可否と対策

最も大きな違いの一つが「転職(転籍)」です。技能実習は原則転籍不可ですが、特定技能は同一職種内であれば自由に転職が可能となっています。そのため、「せっかく採用したのに他の施設に引き抜かれてしまうのでは」と心配される担当者の方も多いです(T_T)。引き留めるためには、日本人と同等以上の待遇を用意するだけでなく、相談しやすい環境づくりなど、精神的なフォロー体制を整えることが重要になります(・_・;)。

転職ができるのはメリットでもあるけど、施設側としては長く働いてもらえるような環境づくりをしっかり考えなきゃだね(・_・;)

受け入れ人数制限とメリット・デメリット

特定技能の導入を進めるうえで、自施設で何人まで雇えるのかや、具体的なメリット・デメリットを把握しておきましょう。

受け入れ人数の上限ルール

特定技能の受け入れ人数は、事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限と決まっています(・∀・)。常勤の日本人介護スタッフが10人いる事業所であれば、最大で10人の特定技能外国人を受け入れることが可能です。他の業界に比べて受入人数枠が非常に広く、大幅な増員を図りやすいのが特徴です(*^^*)。

導入によるメリットとデメリット

受け入れ施設側のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。

  • メリット:
    • 入国後すぐに配置基準に算入でき、即戦力としてシフトに貢献してくれる
    • 初日から夜勤や単独でのケア業務を担当してもらうことができる
    • 日本人スタッフと同数まで受け入れられるため、採用枠が広い
  • デメリット:
    • 転職の自由があるため、待遇や職場環境が悪いと他社へ流出するリスクがある
    • 最初は言葉の壁や日本の習慣に慣れるまでのコミュニケーションコストがかかる
    • 手続きや登録支援機関への委託料などのランニングコストがかかる

人手不足の解消にはかなり効きそうだけど、コミュニケーションや離職対策への備えも必要なんだなぁ(・ω・)

2025年4月から解禁!訪問介護への従事要件

最新の法改正トレンドとして、これまで禁止されていた特定技能外国人の「訪問介護サービス」への従事が2025年4月から解禁されました!深刻なヘルパー不足に対する強力な支援策として注目されていますが、単独で利用者の自宅を訪問する特性から、以下のような厳しい要件が設けられています(`・ω・´)。

外国人本人に課せられる要件

訪問介護に従事する特定技能外国人は、次の条件を満たす必要があります。

  • 介護職員初任者研修(またはそれ以上の実務者研修など)を修了していること
  • 日本の介護現場において1年以上の実務経験を有していること

そのため、入国してすぐの特定技能外国人を訪問介護に就かせることはできず、まずは施設等で1年間実務経験を積んでもらう必要があります(・ω・)。

事業所側に課せられる「5つの遵守事項」

受け入れる訪問介護事業所に対しても、トラブルや不安を防ぐための「5つの遵守事項」が定められていますm(_ _)m。

  • 利用者やその家族に対して事前に丁寧な説明を行い、同意を得ること
  • 訪問介護に適した適切な研修をあらかじめ実施すること
  • 業務に慣れるまでの一定期間は、日本人スタッフなどが同行訪問を行うこと
  • 中長期的なキャリアアップ計画を策定し、スキルアップを支援すること
  • ハラスメント防止対策(相談窓口の設置など)を徹底すること

これらのルールを正しく守ることで、外国人も利用者も安心してサービスを利用できる環境を作ることができます(*^^*)。

なるほど!いきなり一人で訪問させるわけじゃなくて、研修や同行訪問が義務付けられているんだね(・∀・)

特定技能の受け入れ要件とコストシミュレーション

実際に外国人を受け入れるために必要な公的要件と、気になる費用について詳しく見ていきましょう(・ω・)。

外国人側に求められる試験要件

特定技能として働くためには、外国人自身が以下の試験に合格している必要があります。ただし、技能実習2号(介護)を良好に修了した人は、これらの試験がすべて免除されます(^_-)-☆。

  • 日本語能力の証明:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • 介護日本語評価試験の合格
  • 介護技能評価試験の合格

導入・運用コストの相場と内訳

特定技能外国人の受け入れには、初期費用と継続的なランニング費用が発生します(・_・;)。

  • 初期費用(採用・入国時):約40万〜125万円
    • 採用紹介手数料(国内・海外人材):30万〜100万円程度
    • 渡航費・ビザ申請手続き・健康診断等:10万〜25万円程度
  • ランニング費用(就業後):
    • 給与:日本人と同等以上(勤務地や施設の給与体系に準じます)
    • 登録支援機関への委託手数料:月額2万〜4万円程度 / 人

特定技能外国人の受け入れにあたっては、出入国管理庁へ提出する書類の作成や、日常生活のサポートといった「支援計画」の実行が義務付けられています。これらを外部の「登録支援機関」に委託する場合、毎月の委託手数料が発生します(T_T)。

紹介料や委託費がいくらかかるのか、事前にシミュレーションしておくことが大切だねm(_ _)m

受け入れ手続きの流れとスケジュールの目安

採用が決まってから実際に介護現場で働き始めるまでには、約4〜6ヶ月の期間が必要となります。余裕を持った採用活動を心がけましょう(`・ω・´)。

  • ステップ1:求人の募集・マッチング(面接):登録支援機関などを通じて国内外の候補者を募り、面接を行います。
  • ステップ2:雇用契約の締結:内定が出たら、日本人と同等以上の労働条件で雇用契約を結びます。
  • ステップ3:事前ガイダンス・健康診断の実施:就労に必要な生活ガイダンスを行い、健康診断を受診してもらいます。
  • ステップ4:支援計画の作成と在留資格申請:登録支援機関と協力して支援計画を作成し、出入国在留管理局へビザ(在留資格)の申請を行います。
  • ステップ5:入国・就業開始:ビザが発給されたら日本に入国(または国内の他施設からの転籍・移行)し、勤務を開始します!

手続きをスムーズに進めるためには、パートナーとなる「登録支援機関」の選び方が非常に重要です(・∀・)。悪質な登録支援機関を見分けるために、単に手数料が安いかだけでなく、介護業界での実績が十分にあるか、トラブル発生時に外国人の母国語で迅速に対応してくれるかを必ず確認しましょう。しっかりとした支援機関とタッグを組むことで、言葉の壁や現場の不安を最小限に抑えることができます(*^^*)。